
ティモシーD. タカタ
TIMOTHY DAVID TAKATA ATTORNEY AT LAW
このガイドブックは、日本人の皆様がアメリカに居住したり就労したりするために必要となる一時的ビザや永住権などさまざまなビザに対する情報を提供するためのものです。
本文ではいろいろなタイプの一時的労働ビザ(Temporary Working Visas)について説明しています。また、永住権(グリーンカード)(Permanent Residence Visa)についても説明しています。他の項目として、各種ビザ取得のために米国大使館/領事館に提出する書類、アメリカ入国後のビザの変更(Change of Status)、及び雇用主制裁(Employers Sanctions)等が説明されています。
2001年9月11日に起きた同時多発テロは米国ビザ申請手続きに大きな影響を与えました。ビザ申請者のバックグランドチェックなどセキュリティー対策が格段に強化さました。特に中東系の外国人に対しては特別な登録義務が課されました。2003年3月1日、「移民帰化局(Immigration & Naturalization Service)」が組織変更を行い、従来の司法省(Department of Justice)の管轄から離れました。移民帰化局は新しく創設された国土安全保障省(Department of Homeland Security)の所属となり、名称もINS (Immigration and Naturalization Service)からUSCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services)に変更となりました。現在、司法省の権限は大幅に拡大されテロリストの疑いのある外国人を捜査および監禁することが可能となりました。
このガイドブックは、1996年9月より有効となった移民法の改定内容を含んでいます。
このガイドブックがアメリカで生活する皆様にとり移民対策の有効な手助けとなることを期待しております。
弁護士 ティモシー・タカタ
Timothy D. Takata, Esq.
アメリカを訪れる外国人によく利用されるビザはBビザです。B-1ビザは商用ビザで、B-2ビザは娯楽を目的とする観光ビザです。
B-1ビザ
B-1ビザは日本の会社からアメリカへ派遣された日本人社員が一時的(6ケ月から1年)に仕事をするのに大変便利なビザです。B-1ビザ保有者は、市場調査、現地法人の社員との会合、契約の交渉、会議・会合・コンベンション等への参加、及び新しい会社を設立するための設立準備等を行うことができます。
現在、Bビザによる滞在期間(I-94滞在許可)は最高6ケ月です。通常、1回から2回の滞在延長が可能です。いったん米国を出国し、後日再び入国する場合、新たな入国とみなされ、初回の最高滞在期間6ケ月と1回(6ケ月)の滞在延長が可能です。ただし、B-1ビザでアメリカに余り長く滞在すると問題になることがありますが、これはその時の状況(アメリカへ来た回数とそのつどの滞在期間)によります。B-1ビザを使って米国に居住したり就労したりすることは認められていません。
B-1ビザには多くの制限が伴います。家族はB-2(観光)ビザで入国しない限り本人に同伴することはできません。
B-1ビザは場合によっては便利ですが、もし米国現地法人が出張社員を雇用したり、給与を支給したり、また家族も米国に滞在した方が望ましいような場合、他の種類のビザが必要になります。
B-2ビザ
B-2ビザの場合、観光目的でのみ入国が認められ、初回の入国時に最高6ケ月の滞在期間がもらえますが、その後延長することは難しくなります。この場合、B-1ビザを使って米国に入国する人はスポンサーである日本の会社に雇用されていなければなりません。またその会社のために一時的に米国でビジネス活動を行うことを目的としなければなりません。また、米国に滞在中、米国の会社(現地法人等)から給料をもらうことはできません。
ビザ免除プログラム
また、「ビザ免除プログラム」により、ビザを取得せずに米国へ入国することも可能です。そのためには、往復の航空券を所持し、かつビザ免除プログラムの対象国の国民でなければなりません。現在、日本はこのビザ免除プログラムの対象国です。ビザなしでのアメリカにおける滞在期間は、最高3ケ月でその延長は認められません。3ヶ月の滞在期間終了後は米国をただちに出国しなければなりません。緊急な医療処置が必要になった場合以外は3ヶ月以上の滞在許可の延長は認められません。
Eビザは、日米間で相当の貿易を行う企業(条約貿易業者)の従業員や米国に相当額の投資を行っている日本企業(条約投資家)の従業員に与えられる一時的就労ビザです。このビザは、アメリカと通商航海条約を締結している国の国民に与えられるものです。日本の他に、韓国、台湾、ヨーロッパの多くの国々が該当します。
E-1ビザの取得条件は、よく知られています。この場合、米国現地法人は、日本人あるいは日本国籍の親会社が資本の過半数(51%以上)を所有していなければなりません。ビザ取得を望む者は、日本人でなければならず、また米国現地法人が行う貿易の大半が日米間で行われていなければなりません。一般に、E-1ビザを取得する資格のある会社は、輸出入業者(商社)、運輸会社、観光業者、コンピューター関連会社、自動車(および部品)製造・輸入販売会社、銀行、保険会社などです。
それでは、「相当の取引」とはどういうことでしょうか。E-1ビザの取得資格に必要な一定の取引額は定められていません。これはアメリカ領事館に提出された書類と資料に基づいて判断されるもので、それぞれの状況によって異なります。また企業の種類によっても審査基準は異なります。
またE-1ビザ取得資格のある現地法人は、何人分のE-1ビザを取得できるのでしょうか。この場合も一定の規則はなく、一般に現地法人の規模(売上)とアメリカ人の従業員数によって異なります。例えば、ある大手の国際銀行は、日本人のE-1ビザ保有者を約50人擁し、アメリカ人を約1,000人雇用しています。一方、50人のアメリカ人を雇用している別の会社では、10人の日本人がEビザを所有しています。このようにEビザの発行数は、あくまでも各々の企業の状況により相違があります。一般に、小さな会社では、Eビザの取得が難しいと思われます。これは小さな会社の場合、アメリカ人従業員が少ないか皆無で、また収入や売上も少ないからです。
現地法人のEビザで働くことのできる従業員には二種類あります。一つは、エグゼクティブや管理職(経営陣や部長等)で、もう一つは、「特殊技能」を有する者です。これは会社の商品、市場戦略、独特の国際経営方式等に関する特別な知識、または容易には取得できない知識を有する者です。例えば、専門技術者(日本車の専門技術者)等はE-1ビザの申請資格があります。後に述べるエンジニアリング関連の社員は場合によってはH-1ビザあるいはL-1ビザを申請する資格もあります。
エグゼクティブ、管理職及び専門知識に関する定義は、後述のL-1ビザの項をご参照下さい。ただし、それらの定義はE-1ビザの定義と類似していますが、E-1ビザの管理職や「特殊技能者」と、L-1ビザのエグゼクティブ、管理職及び「専門知識」とは同一ではありません。
E-1ビザは本人の住所(日本)の最寄りのアメリカ大使館または領事館で発行されます。E-1ビザの最初の有効期間は5年です。アメリカ入国時に1年か2年の滞在許可(I-94)が与えられ、その後必要であれば毎年延長することができます。
E-2ビザでは、外国の投資家がアメリカに相当額の投資を行うことが要求されます。貿易取引は要求されません。投資家(個人または会社)は、事業運営のためにアメリカに派遣される管理職と同じ国籍(日本)でなければなりません。
「相当額の投資」の正確な定義はありませんが、企業の業務内容(例えば、レストランか衣料製造業かなど)によって異なります。例えば自動車部品製造工場を設立するのに必要となる投資額がレストランをオープンするのに必要となる投資額と比較にならないのは明らかです。ケースによっては投資額が少なくてもE-2ビザ発行されることはありますが、一般的に、$500,000から$1,000,000以上の資金を投資するのが適当とされています。またその会社が事業を継続でき、給与を支払える存続可能会社でなければなりません。
E-2ビザ申請資格のある会社は、エグゼクティブ、管理職及び「特殊技術者」などの社員のビザを申請することができます。ひとつの会社に対するE- 2ビザの発行数は基本的にE-1ビザの場合と同じ基準で決められます。また、E-2ビザを申請する投資家(日本人の個人投資家や日本の親会社など)は、米国現地法人の株式の過半数(51%以上)を保有していなければなりません。
E-2企業の例として、国際的に営業活動を行っている建設会社があるとします。建設会社は貿易取引には従事してないため、E-1ビザを申請する資格はありません。しかし、米国での事業展開のために相当な額の投資を行っていればE-2ビザ申請資格があるということになります。製品(例えば、テレビ、自動車部品その他)を製造する企業が製造施設を建てるために相当な額を投資した場合もE-2ビザの申請資格があることになります。
非活動的投資(Passive Investments)や小規模投資(Marginal Investments)ではE-2ビザの申請資格はありません。非活動的投資の例としては、投資家が活発に資金運用や経営活動を行う必要のない株・公社債またはアパートなどへ不動産投資があります。ただし、ホテルやモーテルを購入し投資家が「活動的に」経営を行っている場合は、E-2ビザ申請資格がある投資と見なされます。小規模投資とは、投資額が不十分なため事業を成功させられない場合や、投資家が自分の生活費を稼がなければならないような場合をいいます。投資額が小規模か否かの判断が難しい場合は、その企業がアメリカ人を従業員として雇用するかどうかという点が関係してきます。
もしE-1またはE-2ビザが発行されればその配偶者および21歳以下の子供にもビザが発行され米国に居住することができます。
学生ビザはアメリカで勉学を希望する正真な学生に発行されるビザです。このビザを有する学生は、在学期間中アメリカに住むことが許可されます。卒業後さらに進学を希望する場合は、次の学校に進学し勉学を継続することができます。通常、学生は限られた場合を除き、働くことはできません。学校卒業後、1年間有効な労働許可書を申請してアメリカの企業で実地訓練を受けることは可能です。
学生ビザ取得に関する問題として、就労ビザを持つ日本人ビジネスマンが関係するものに次の2つがあります。ひとつは、子供がまだ在学中に本人(親)が日本に転勤になり帰国する場合です。子供がアメリカに残り教育を受けるためには学生ビザを取得しなければなりません。もうひとつは、子供が 21歳に達し、親とは別にビザを取得しなければならない場合です。その場合、子供が在学中であれば学生ビザを取得できます。
今般の移民法改正に伴い、学生で公立の小学校、中学校、および高校に進学する者に対して学生ビザ(F-1)の発行は行われなくなりました。
H-1Bビザ
H-1Bビザは、専門職であるとみなされている外国人が利用できるビザです。雇用を保証する会社(スポンサー会社)が、同じ国籍でなければならないという規定はありません。外国企業の現地法人でも全くのアメリカ企業でもH-1Bビザのスポンサー会社になれます。最初は3年間のH-1Bビザが発行されます。必要に応じてビザの延長は可能で、最高6年間滞在できます。
一般的に、H-1Bビザの最低条件として、その専門分野における学士号を取得していなければなりません。一定の条件をみたした場合、学士号の代わりに、学歴と職歴を総合して判断することもあります。
H-1Bビザの専門職の例として、技術者、建築家、会計士、弁護士、教員、大学教授等があげられます。場合によってはビジネス関係の職種でも、H-1Bビザを取得することができます。その場合、その職種が専門的職種であること、及び経済学かそれに関連する分野の学士号が必要です。H-1Bビザは、EビザあるいはLビザを申請できない企業にとっては魅力的であると言えます。
H-1Bビザの取得条件として、労働局の規則に従い雇用主が労働条件申請書を提出しなければなりません。この労働条件申請書が要求されるために、このビザが魅力的でないと思われることもあります。H-1Bビザのもう一つの条件として、雇用主はその職種の地域内での平均給与額以上をこのビザの希望者に支払わなければなりません。一般的給与額は政府機関が決定するか、または民間の調査にもとづいて決定します。
H-1BビザはEビザとは異なり、雇用を保証する会社が米国内の最寄りの移民局に申請します。申請は米国で移民局が処理し、許可されると、日本のアメリカ大使館または領事館に連絡します。
H-2ビザ
このビザは煩わしい書類手続を伴うため、あまり便利とはいえません。まず、対象となっている職種に関して、適格なアメリカ人が見つからないことを証明する労働証明書を労働局から取得しなければなりません。次に、ビザ申請書類を移民局に提出します。ビザは1年間のみ有効で、その後は1年ずつ延長できますが、労働局と移民局からの再証明が必要です。H-2ビザの例としては、複雑な電子製品の修理・保守について現地社員を訓練する技術者等があります。技術者はその訓練が終了すればただちに日本に帰らなければなりません。
H-3ビザ
このビザは会社の研修生のためのものです。H-3研修生は最高2年間米国で研修することができます。例えば銀行等で各部門をまわって管理訓練を受けながら米国に滞在している見習い銀行マンがこれに該当します。H-3ビザの条件は、研修生はほとんどの時間をスケジュールされた管理化のもと講義と実地訓練を受けなければならないということです。
H-2ビザとH-3ビザは、研修の行われる会社の最寄りの移民局で申請を行い、許可されると許可通知が日本の最寄りのアメリカ大使館または領事館に送付されます。
I-ビザは情報機関や通信メディアに勤める外国人に与えられるビザです。ジャーナリスト、テレビ報道関係者その他これに類する職業に就いている人々のためのビザです。
Lビザは、希望しただけのEビザを得ることが難しくなったこともあり、日本人管理職のためのビザとして需要が高まっています。
Lビザは、企業内転勤ビザと呼ばれています。このビザの場合、アメリカ現地法人が、日本の親会社の子会社、関連会社または支店であることが必要です。日本の親会社はアメリカ現地法人の株式の過半数(51%)以上を保有していなければなりません。ただし、特別な場合には、株式の保有率が過半数に達しなくてもLビザを取得することができます。
Lビザの申請者は、申請前の3年間のうち少なくとも1年を日本の親会社で勤務していなければなりません。また日本の親会社で、エグゼクティブ、管理職または専門職として雇用されている必要があります。移民局は、「エグゼクティブ」「管理職」「専門職」という語を詳しく定義しています。
管理職(Managerial Position)とは、「組織内の一般に部や課と呼ばれている部門を管理し、その従業員の業務を監督し、雇用・解雇を行いまたはそれに関する進言を行う権限及びその他の人事権(昇進・休暇承認等)を有し、日常業務に関する裁量権行使する職位」を意味します。この場合、部下が管理職や専門職でない場合の第一線の監督者は含みません。また、この定義は、部下を直接に監督しない管理職を含みます。
エグゼクティブ(Executive Position)とは、「組織の経営管理を行い、組織の目的や方針を確立し、広範囲にわたる意思決定権を持ち、より上位のエグゼクティブ、取締役会または株主からの一般的監督や指示を受ける者」を意味します。
専門職(Specialized Knowledge Position)とは、「会社の製品、サービス、研究、機器、技術、経営その他の事柄、及び国際市場でのそれらの適用に関する知識、あるいは会社のプロセスや手順等に関する高度の知識や専門的技術をもった職業」を意味します。
専門職の例としては、日本車についての特殊知識と経験を持つ専門エンジニアがあります。また他には、日本製コンピューター・ソフトの適正な知識を持つコンピューター・アナリストがあげられます。
H-1BビザのようにLビザの申請も、アメリカ国内の最寄りの移民局に提出します。最初に許可される有効期間は3年です。事情により、1、2回の延長が可能です。エグゼクティブ及び管理職の最高滞在期間は7年間で、専門職は最高5年間です。許可が発行されると、日本の最寄りのアメリカ大使館または領事館に送付されます。
このビザは、「科学、芸術、教育、ビジネスまたはスポーツの分野で顕著な外国人」のためのものです。その「顕著な能力」が国際的に評価されていることを証明しなくてはなりません。芸能界で顕著な業績を証明できる外国人はこのビザを取得することができます。また、本人に同伴する外国人も、特定のイベントにおいてこの本人を補佐したり、本人が演ずる公演の不可欠の要員であれば、同時にこのビザを交付されます。同伴する外国人もそのイベントを成功させるために必要とされる決定的技能と経験を有していなければなりません。適切なユニオン(労働組合)または管理団体と相談することも必要です。さらに、そのビザの発行が米国にとって有益となることを示さなければなりません。
このビザは、公演芸術家、運動選手及びその団体やチームのためのものです。本人は、個人またはグループの一員として、国際的レベルの演奏、演技、競技等を行わなければなりません。Pビザの外国人はかなり長期にわたってその顕著な業績が国際的評価を受けていることを示さなければなりません。
永住権(グリーンカード)が発行されると、アメリカに永住することができます。永住権の取得方法には主として2つの種類があります。直近親族がスポンサー(保証人)になる方法と、雇用に基づく方法です。
直近親族のスポンサーによる永住権申請とは、アメリカ市民権を持つ配偶者、永住権を持つ配偶者、アメリカ市民権を持つ兄弟姉妹がスポンサーになる場合や、米国市民権を持つ親が未婚または既婚の子供に対してスポンサーになる方法です。
雇用に基づく永住権の取得とは、アメリカの会社がスポンサー(保証人)となる方法です。この雇用に基づく永住権の場合、移民局に申請する前に労働局(Department of Labor)から労働許可証明書(Labor Certification)を取得しなければなりません。
労働局からの労働許可証明書
労働局が労働許可証明書を発行した場合、移民局に永住権の申請を行うことができます。労働許可証明書についての理論上の基準は、次のように要約できます。「保証人になる会社が提供する職種に対して資格のある適切な人材がアメリカ人の中に見つからない場合、外国人に労働許可証明書を発行できる」というものです。例えば、アメリカ人が日本食レストランのコックになるのはむずかしいため、労働許可証明書が交付される可能性が高くなります。また、日英両語が必要とされる輸出入業者の管理職などのケースでも可能性があるといえるでしょう。
ただしその場合、対象となる職種に異常な制限を加えて、実際の職種とはかけ離れたものにしてはなりません。また対象となる職種がその外国人にぴったり合った仕事で、その外国人だけがその仕事に就く資格があるようにすることもできません。どんな条件が認められ、またどんな条件は認められないかについては、その時の事情によって異なり、不明瞭または困難なケースの場合は、労働許可証明書申請を専門にする弁護士に相談なさることをお奨めします。
労働許可証明書を取得した後、移民ビザの申請書(フォームI-140)を移民局に提出します。その申請が許可されると、個々の状況に応じて、アメリカ国内または日本のアメリカ大使館を通じて、永住権を取得することができます。申請者の配偶者及び21歳未満の子女は申請者と同時に自動的に永住権が与えられます。
2005年3月より、労働局ではパーム(PERM)と呼ばれる新しい労働許可証明書審査を開始しました。この審査方法により労働局での審査がスムーズに行われるようになりました。審査の申し込みはほとんどの場合、オンラインによって行われます。
第一カテゴリー:優先労働者 (Priority Workers)
このカテゴリーは3つのセクションに分かれており、労働許可証明書は必要ではありません。
科学、芸術、教育、ビジネス、運動競技等の分野で「並外れた能力」を持ち、国内的または国際的に認められていることを証明できる者。この外国人はその分野で仕事を続け、永住権を得ることにより米国に多大の利益を与える者でなければなりません。
顕著である大学教授や研究者。特定の学問分野で国際的に認められていて、少なくとも3年の教職歴または研究歴が無ければなりません。大学で教職または大学、研究機関、民間企業等でこれに匹敵する研究的地位に就かなければなりません。
多国籍企業のエグゼクティブと管理職者。この外国人は過去3年内に日本の親会社で少なくとも1年間エグゼクティブか管理職の地位で雇用されていた者でなければならず、また米国の現地法人でエグゼクティブか管理職の地域に就く者でなくてはなりません。EまたはLビザを持っている者はこのカテゴリーに入る資格があります。
第二カテゴリー
このカテゴリーは2つのセクションに分かれます。このカテゴリーでは、移民局に申請する前に労働局から労働許可証明書を取得しなければなりません。ただし、移民局が労働証明書の要件に関し、国益に基づく免除を認めた場合は労働証明書を取得する必要はありません
高学位(修士号かそれ以上)を持っている専門職。最低でも学士号を有し、さらに高学位に相当するような学歴と職歴を合わせ持っている者もこのセクションの永住権に該当します。
非常に優秀な能力を有する者(注:これは第一カテゴリーの「並外れた能力」より低い基準です)。このセクションの申請者は永住権を取得することにより米国に多大の利益をもたらすことを示さなければなりません。
第三カテゴリー
このカテゴリーは3つのセクションに分かれています。このカテゴリーは労働局からの労働許可証明書が必要となります。
アメリカ人労働者が不足している職業で、同じ職業で少なくとも2年の経験を持つ者。
その職業に関連した学士号を持つ専門職。
アメリカ人労働者が不足している職業(2年以上の経験または学士号を必要としない)に就く外国人。
第四カテゴリー
このカテゴリーは、政府が指定する特殊な移民に対する永住権です。現在のところ、牧師などの聖職者に与えられています。
第五カテゴリー
このカテゴリーは、新しく事業に投資する者で、その事業が、本人の配偶者や子供を除き、少なくとも10人の正社員を雇用する場合に許可される永住権です。基準投資額は100万ドルですが、移民局は地域によって50万ドルから300万ドルの投資を求めています。このカテゴリーでは、まず2年間は条件付き永住権が与えられます。2年後、事業が本来の基準を満たしているかを決定するための審査を受け、この審査に合格すると永住権が与えられます。
永住権を維持するためには、アメリカ国内に居住している必要があります。永住権を持つ人が1年以上アメリカから離れた場合、永住権を失ってしまう可能性があります。永住権を維持しながら海外で生活する場合は、移民局より再入国許可証(Permit to Re-enter)と呼ばれる特別な書類を取得する事によって、最高2年間継続してアメリカを離れることができます。
永住権を維持するために、年間でどの程度の期間アメリカに滞在しなければならない、と言う明確な決まりはありません。しかし、頻繁にまたは長期間、アメリカ国外に滞在する人は永住権を失う可能性がでてきます。多くの人は、1年に一度アメリカに短期間だけ帰りさえすれば、永住権を維持する事が可能であると考えていますが、これは誤りです。移民局の係官は、アメリカの永住権を持っているにもかかわらず、アメリカ国外に住んでいるとみなした場合は、永住権を取り消す手続きを始めるかもしれません。
ほとんどの方は、東京のアメリカ大使館か大阪のアメリカ領事館でビザを取得することができます。 B-1、B-2、E-1、E-2、Iビザなどの最初のビザ申請は直接いずれかの大使館にて行われます。
Eビザの場合、アメリカにある会社(日本企業の子会社)の設立証明書類を提出しなければなりません。 また、E-1ビザの場合、会社条項、定款、及び株券を貿易関連書類(信用状、発注書、船積み書類、その他)(letter of credit、invoices、shipping documents)、銀行残高報告書、事務所のリース契約書、決算報告書などを添付して提出する必要があります。
E-1/E-2ビザを申請する場合、本人の経歴、アメリカにおける役職、職務内容及び給料等を明記した保証人(スポンサー)となる会社の手紙を提出します。
LビザとHビザの申請方法はEビザとやや異なり、まず申請書類(フォームI-129)をアメリカ国内の移民局に提出します。 移民局から許可が出た後、許可通知書(Form I-797)が移民局より日本のアメリカ大使館/領事館に送付されます。ビザ申請者は、ビザ申請書と保証人になる(スポンサー)会社が本人を雇用する事を証明する手紙をアメリカ大使館/領事館に提出します。 その後ビザが発行されます。
すでにアメリカにいて、就労のためのビザを取得しようとした場合、ビザを変更するのにどの様な方法があるのでしょうか? たとえば、B-1ビザにてアメリカに滞在していても、このビザではアメリカ国内では就労する事ができません。日本に帰るかもしくは滞在許可(I-94)が有効な間にビザの変更手続きをしなければなりません。 現在の移民法では滞在許可が有効な間に就労ビザへの変更は可能となっています。
E、H、Lなどのビザを取得してアメリカに数ヶ月滞在後(少なくとも60日間)、他のビザに変更する事が可能です。ビザ変更の申請書を提出し、許可が出次第、雇用を受け入れる事ができます。
但し、アメリカ国内でビザの変更をするこの方法には制限があります。 この滞在資格(ステータス)変更は、滞在許可書 (I-94)にのみ記録されることになります。 一度アメリカを離れると、I-94と共にその滞在資格変更は失効します。アメリカに再入国する際には、米国大使館/領事館で、変更後のビザを取得しなければなりません。
この手続きはとてもわかりにくいので、例を使って説明してみましょう。
パスポートの中に押されているビザは、アメリカへの入国パス(entry pass)です。アメリカ入国の際、入国パスを見せることによって滞在許可書(I-94)が発行されます。 アメリカに滞在する限り、有効な滞在許可書(I-94)を持っていなければなりません。アメリカに入国すると、入国パス(パスポートに押されているビザ)は無関係になります。 たとえ入国パスが無効になっても、滞在許可書 (I-94)の滞在期限が有効であるならば、アメリカに滞在出来ることになります。
かつては、アメリカ国内で可能だったビザスタンプの更新も、安全面の理由からできなくなってしまいました。現在は自国のアメリカ大使館/領事館のみでの手続きとなりました。
状況によっては、ビザスタンプの申請、変更手続きをメキシコやカナダなどのアメリカ大使館/領事館で行うことが可能です。現在のところ、特別な国務省のウェブサイトでのみ予約設定する方法がとられています。ビザスタンプの申請を第三国(アメリカまたは日本以外の国)で行う場合は、それぞれの国のアメリカ大使館/領事館では一定の基準を設けていますが、ほとんどのアメリカ大使館/領事館では基本的に受付けてはおりません。この一定の基準については、各国のアメリカ大使館/領事館のウェブサイトに掲載されています。
L-1ビザを頻繁に利用している会社、もしくは国際的大企業である会社は、「ブランケットL-1ビザ」での申請を行うことができます。アメリカ国内に3か所以上の支店、子会社、関係会社(同一の株主構成の会社)がある場合で、過去12ヶ月の間に、少なくとも10人のL-1ビザ社員をアメリカに転勤させているか、または、子会社連結決算で$25,000,000ドル以上の売上がある場合、もしくは1,000人以上のアメリカ人従業員を雇用している場合、総括的(ブランケット)L-1ビザの申請をする資格があります。
申請の際には、ブランケットL-1ビザの申請資格があることを証明する書類を提出します。許可されると、ビザは3年間有効なので、交替社員が個々でLビザの申請をする必要はありません。
次項からは、アメリカに住む日本人が直面する、特別な問題、状況について述べることにします。
一般に、Lビザは、日本人か日本の親会社が、アメリカにある会社(日本の子会社)の株を少なくとも51%以上保有している事を要求されます。 従って、日本の所有権とアメリカの所有権がちょうど50%ずつの所有権の場合、日本の会社が合弁会社を管理していない限り、Lビザを申請する資格はありません。
Lビザのケースで重要な例外が一つあります。 アメリカの会社が日本の親会社によって「管理」されていれば、Lビザ取得が可能となります。「管理」の定義は下記の通りです。
日本の親会社にアメリカの会社の議決権を与える旨の株主同意書が存在する場合
日本の親会社が日常業務の管理監督を行う事を規定した契約書により、実際の日本の会社による経営管理が証明できる場合
取締役会及び経営幹部の過半数が、日本の親会社により任命されている場合
日本の親会社が、上記のうちの一つ又は二つを実行していれば、Lビザの発行が可能です。
Eビザに関する法令22 CFR 41.51では、もし日本人または日本の親会社がある制限された条件下で、アメリカにある会社(日本企業の子会社)の株を少なくとも51%所有している場合、Eに相当する社員はビザを申請する資格があります。
アメリカに滞在中は、パスポートと滞在許可書(I-94)のオリジナル、もしくはそのコピーを携帯する事をお勧めします。通常、カリフォルニア州の警察は外国人が重犯罪を犯したのでなければ、外国人のビザの身分については問うことはありません。 警察官が調べる事は、運転免許証などの有効な身分証明のみです。 しかしながら、カリフォルニア州以外の州を旅行する場合は、I-94のオリジナルを携帯したほうがよいでしょう。
飲酒運転による有罪の判決がビザの身分に影響するのでしょうか。飲酒運転の結果、人に致傷、または致死させたのでなければ、ビザの身分に影響はしません。 一般の規則として、外国人が不道徳な行為(強盗、殺人、暴行、その他)を行い、それが犯罪として認められた場合は、ビザの身分に影響を与えることになります。重罪を起こし刑務所に入ったあとは国外退去処分という罰則となるので充分注意するべきでしょう。
数年前までは、会社がある一定数のビザを取得していれば、日本に帰国する社員の交替は何等問題なく、ほぼ自動的に認可されていました。しかし、現在は後任者のビザの発行は自動的には発行されず、場合によっては後任者のビザ取得が全く新しいケースとして扱われるようになりました。日本のアメリカ大使館/領事館で、社員交替ビザが以前と同じ様に取扱われるのか、又は綿密に調べられるのかは全く不定で、実際に申請を行ってからでなければ分からない状況です。
全ての非移民ビザ(E、H、L)は、保証人(スポンサー)の会社から解雇された場合、自動的に失効となります。 そのビザのまま、アメリカに滞在したり、アメリカ国内を旅行した場合、そのビザの身分に違反したものとみなされます。
E、またはLの有効なビザを持ってアメリカに滞在している場合、役職名や職務内容が同じであれば、同じ会社内で別の地域、州に転勤する事は可能です(例えば、ロスアンゼルスからアトランタへの転勤など)。 しかし、Eビザを持っている人が現在の会社を辞め、別の日系企業に転勤する場合そのつど移民局からの許可を得なければなりません。
昨今、アメリカにある外国企業は激しい経済摩擦の中でビジネス展開をせざるを得ない状況となっています。日米間の貿易不均衡が議会での激しい討論を巻き起こしています。このような中、外国企業が勤めなければならないのは、アメリカ人を企業の管理職や非管理職のポジションに採用することです。このような努力がビザ取得への成果をもたらすのではないでしょうか?
以前は日本の企業において、Eビザのみで必要な日本人の雇用を満たしていたため、ほとんどの日本人は、Eビザを保有していました。多くの外国資本企業がこのようにEビザのみを取得していたこともあり、他の種類のビザを取得する事に抵抗を感じていた企業も多かったようです。
最近では、希望する数だけのEビザを取得する事が困難となり、管理職のビザ対策を変更することも余儀なくされてきました。 今後、取得可能な全ての種類のビザを会社の雇用に必要であれば取得すべきでしょう。 つまり、これからは企業内にE、H、Lビザと様々な種類のビザを所持する社員が居てあたりまえとなってきます。 同時に、E、H、Lビザを持つ社員の中には、永住権を申請し、取得する方も増えてくるでしょう。
1986年11月6日以前に雇用された個人についてはこの雇用主制裁は適用されません。
身元及び就労資格確認及び記録保管
(Verification of Identity and Work Authorization/Record Keeping)
雇用主はその外国人の記録書類を調べる事で新従業員の就労資格と身元を確認しなければいけません。 雇用主は、政府から発行された用紙(I-9)により確認を行った証明をしなければならず、これをしなかった場合、偽証罪に問われます。
就労資格及び身元確認の証明に必要な書類
(Documents Required to Establish Work Authorization and Identity)
新規雇用された従業員は次に挙げるものを提出する必要があります。
米国パスポート;有効期間中の外国パスポートで就労資格スタンプが捺してあるもの;または米国市民権証明書;帰化証明書;外国人永住者カード(グリーンカード) 。
或いは、
雇用資格を証明する書類;ソーシャル・セキュリティーカード;米国での出生証明書、または移民局が認めた出生を証明する書類の1つ、及び運転免許証、または移民局が認めた身分証明書を1つ。
雇用主は確認書類を最低3年間保管しなければならず、雇用主が誠意を持って確認手続きを行う事は、雇用資格確認規定違反で起訴された場合の抗弁となります。
雇用主に対する処罰
(Penalties for Employers)
新しい法律により、無資格の外国人をそれと知りながら雇用した雇用主に対し、次の様な民事罰が科せられることになりました:
1度目の違反: 外国人一人につき$250から$2,000の罰金
2度目の違反: 外国人一人につき$2,000から$5,000の罰金
3度目の違反: 外国人一人につき$3,000から$10,000の罰金
何度も繰り返し違反を重ねる雇用主に対しては、違反の度に$3,000の罰金、及び/または、6ヶ月の禁固刑が科せられます。 確認記録の保管を怠った雇用主は、一違反につき$100から$1,000の罰金を科される可能性があります。もし、雇用主が、別の区別された部門や事務所を持っている場合で、相互の間に統一管理がなされていない場合、各部門は別途のものとして扱われます。
雇用主に対して科せられた、いかなる罰金の支払いに関しても、雇用主は就労者にその支払い、または補償を要求することはできません。
法律違反者は、行政裁判官による裁判を受けることになります。 不利な判決は連邦控訴裁判所に控訴する事ができます。
差別は不法
(Unlawful to Discriminate)
雇用主が雇用に関し、いかなる個人に対しても差別する事は違法です。 従業員が3人以下の雇用主は、この規則から免除されますが、雇用主制裁からは免除されます。
合法的な外国人とアメリカ市民権を持つ二人が同等の資格を持っている場合、アメリカ市民権を持つ個人を雇用しても不当ではありません。
1986年11月6日以降、"無資格の外国人"(Unauthorized aliens)を雇用する事は違法となりました。
1986年11月6日以降、就労資格を既に失っていたり、また現在就労資格を失っている事を知りながらその外国人を雇用したりする事は違法となりました。 雇用主が従業員の就労資格(work authorization)および身元(identity)確認をする様に定めらた規定に従わなかった場合も違法となります。 全ての雇用主はI-9と呼ばれる書込み用紙(雇用主に発行された新従業員の法的地位を確認する特別用紙)に記入をしなければいけません。
永住者はある一定の条件を満たせば市民に帰化する事ができます。 ただし、グリーンカード保有者は、米国市民権の申請を要求されているわけではなく無期限に永住者のままでいることができます。
帰化するための条件について
法的永住者の身分 − 法的な永住者でなければならない。
居住の継続 − 帰化申請以前にアメリカで継続して最低5年間居住しなければならない。 居住の継続とは実際に本人がアメリカにいる事を意味するのではなく、短期間の不在については許されます。米国市民の配偶者の居住継続の条件は3年。
同一州内での居住 − 帰化を申請する州に最低3ヶ月居住していなければならない。
申請者本人の居住 − 要求される居住期間の合計半分の期間アメリカに実際居住していなければならない。 ほとんどの外国人は2年半で、米国市民の配偶者は1年半。
英語 − 日常英語を読み、書き、話せなければならない。
米国政府と歴史 − 米国政府と歴史についての基本的な知識を持っていなければならない。
良い道徳的人格 − 良い道徳的人格だという事を示さなければならない。 一般的に犯罪活動に関与した者は良い道徳的人格を所有していないとみなされます。
居住の継続 −帰化の申請をしてから米国市民としての実際の許可が下りるまで米国に継続して居住しなければならない。
18歳 − 申請時に最低18歳以上でなければならない。
上記の条件を満たす場合、外国人は市民権の申請をする事ができます。
1. 米国市民との結婚
米国市民と結婚した場合、外国人はその結婚を通して永住権を取得する事ができます。 永住権取得のためのインタビューの時点で、結婚期間が2年以下の場合、条件付きの永住権が与えられます。条件付きの永住権が発行された日から2年後もなおその米国市民との結婚が成立している場合、正式な永住権が発行されます。
2. 米国市民の子供(21歳未満)
21歳未満の外国人の子供は、米国市民である親を通して永住権を取得する事ができます。
3. 米国市民の親
米国市民の親である外国人は、米国市民である子供を通して永住権を取得する事ができます。
その米国市民の子供は21歳以上でなければスポンサーになれません。
◇ 数的に制限のある家族ビザの種類
次に挙げる4つのカテゴリーは、1年間に発行される移民ビザの数が制限されています。永住権取得までの待ち時間はその種類とその外国人の国籍によります。
第1優先区分 - 米国市民の子供で未婚の者(21歳以上)
米国市民の子供で未婚の外国人は米国市民である両親を通して永住権を取得する事ができます。
第2優先区分 - 永住者の配偶者及び未婚の子供
これはさらに2種類に分かれます。 ひとつは永住者の配偶者及び21歳未満の子供に対してのもの、もうひとつは、未婚で21歳以上の永住者の子供に対してのものです。
第3優先区分 - 米国市民の子供で既婚の者
米国市民の子供で既婚の外国人は米国市民である両親を通して永住権を取得する事ができます。
第4優先区分 - 米国市民の兄弟や姉妹
米国市民の兄弟や姉妹である外国人は、米国市民の兄弟や姉妹を通して永住権を取得する事ができます。
今般、移民局は通常の方法で申請されたケースよりも優先的に審査を進めてくれる「プレミアム・プロセスシング」というサービスを新たに開始いたしました。一般の申請料に加え1,000ドルのプレミアム・プロセスシング料を支払うと、申請が移民局に受理された日から15日以内に審査をしてもらえます。現在のところプレミアム・プロセシングにて申請できるビザの種類はE、L、Hなどです。
米国国務省、ならびに移民局では、アメリカ移民法やビザ申請に関して役に立つホームページを開設しています。
移民局のホームページは、uscis.govで、移民法に関する様々なサービス、恩恵内容、申請用紙、申請場所、最近の審査状況など、詳しい情報を得ることができます。また、移民法に関する法律も詳しく解説されています。
米国国務省には、いくつかのサイトがありますが、基本的には、unitedstatesvisas.gov、travel.state.govなどがあります。